退職日は月末と月中どちらが得か|社会保険料が1か月分変わる仕組みと、賞与月だけ答えが逆になる理由

結論から。転職先への入社が退職日の翌日なら月末退職。次の入社まで空く期間があるなら、やはり月末退職。例外は「退職月に賞与が出るとき」だけで、このときは月中退職のほうが手取りが増えます。

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「月の途中で辞めれば社会保険料が1か月分浮く」という話を、僕は人事の窓口で何度も聞かれました。結論を先に言うと、この理解はほとんどの場合まちがっています。浮いているのは会社が払う分で、本人の負担はむしろ増えることのほうが多いからです。

この記事では、退職日をどこに置くかで何が動くのかを、社会保険の仕組みから整理します。人事として退職手続きを回してきた側の視点で、会社が月中退職を勧めてくる理由まで書きます。

社会保険料は「退職日」ではなく「資格喪失日」で決まる

健康保険と厚生年金の資格を失う日は、退職日そのものではありません。退職日の翌日です。そして保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで発生します。日本年金機構がそう定めています。

この2つを組み合わせると、退職日が1日違うだけで結果が変わります。

退職日 資格喪失日 保険料が発生する最後の月
3月30日 3月31日 2月分まで
3月31日 4月1日 3月分まで
4月1日 4月2日 3月分まで

ここで見落とされがちなのが、いちばん下の行です。3月31日退職と4月1日退職は、社会保険料の面では同じ結果になります。「1日ずらして4月1日にすれば4月分も稼げる」と考える人がいますが、資格喪失日が4月2日になるだけで、保険料の最終月は3月分のまま動きません。

一方で月末退職には、給与明細の上での副作用があります。給与の締め日と支払日の関係によっては、最終給与から前月分と当月分の2か月分がまとめて控除されることがあります。手取りが想定より大きく減って驚くのはこのケースです。仕組みは退職月の給与明細で手取りが減る理由で分解しています。

「月中退職なら1か月分浮く」が成り立たない理由

月の途中で辞めれば、その月の社会保険料は確かに発生しません。ここまでは正しい。問題はその先です。

社会保険料には、押さえておくべき性質が2つあります。

  • 日割りしない。加入期間が1日でも1か月分の保険料がかかります
  • 無保険の期間は作れない。会社の健康保険を抜けたら、国民健康保険か家族の扶養に入る必要があります

3月20日に辞めて5月1日に入社する場合を考えます。前職では3月分の保険料は発生しません。しかし3月21日からは国民健康保険と国民年金の加入者になり、月末時点で加入していれば3月分の国保料と国民年金保険料がかかります。日割りはありません。

そしてここが決定的です。会社の社会保険は労使折半で、保険料の半分を会社が払っています。国民健康保険と国民年金は全額自己負担です。つまり月中退職で起きているのは「保険料が浮く」ことではなく、半額負担が全額負担に置き換わることです。

浮いているのは会社負担分だけ。本人にとっては、多くの場合むしろ高くつきます。

入社日から逆算すると、答えは3パターンに分かれる

退職日を単独で考えても答えは出ません。次の入社日とセットで見ると決まります。

状況 その月の保険料 判断
翌日入社(空白なし) 3/31退職 → 4/1入社 3月分は前職、4月分は新職 月末退職が最もきれい
同じ月の中で入社 3/20退職 → 3/25入社 3月分は新職で発生 どちらでも差は出ない
空白期間がある 3/20退職 → 5/1入社 3月分は国保・国民年金を全額自己負担 月末退職のほうが有利

いちばん多いのは1行目です。月末退職+翌月1日入社は、保険の空白が1日も生まれない形で、手続きの負担もいちばん軽くなります。転職先の入社日を交渉できるなら、ここに合わせるのが無難です。

退職月に賞与が出るときだけ、答えが逆になる

ここが、この記事でいちばん書きたかったところです。

賞与にも社会保険料はかかります。ただし賞与の保険料も月単位のルールに従うため、資格喪失日が属する月に支払われた賞与からは、社会保険料が控除されません

6月10日に賞与が出て、6月20日に退職する場合を考えます。資格喪失日は6月21日なので6月分の保険料は発生せず、6月10日の賞与からも健康保険料と厚生年金保険料は引かれません

賞与にかかる社会保険料の本人負担はおおむね15%前後です。仮に賞与が100万円なら、15万円前後の差になります。金額の大きさで言えば、この記事に出てくるどの論点よりも影響が大きい。

ただし条件が2つあります。

  • 賞与の在籍要件を満たすこと。「支給日に在籍していること」を条件にしている会社が大半です。就業規則の賞与規程を必ず確認してください
  • 将来の年金には反映されない。保険料を払っていない以上、その賞与は標準賞与額として記録されません。老齢厚生年金の報酬比例部分がその分だけ小さくなります

目先の15万円と、生涯にわたる小さな年金差。どちらを取るかは人によります。ただ選べる状態にあることを知らないまま月末で辞める人が多いので、賞与月に退職を考えているなら一度は計算する価値があります。

会社が月中退職を勧めてくることがある

人事の側にいて分かったことがあります。月末退職は、会社にとって社会保険料の会社負担分が1か月分増えます。従業員1人あたり数万円です。

そのため、退職日の相談で「月の途中のほうがきりがいいですよ」と提案されることがあります。悪意があるわけではなく、単に会社側のコストとして月中退職のほうが軽い、という事情が背景にあることは知っておいていいと思います。

退職日は労使の合意で決まるものです。引き継ぎや有給消化との兼ね合いはありますが、会社の提案をそのまま受け入れる義務はありません。有給消化と引き継ぎがぶつかったときに会社が何をするかは別記事にまとめています。

保険料のほかに、退職日が動かすもの

退職日を決めるときに一緒に見ておきたいものを3つ挙げます。

  • 厚生年金の被保険者期間。月末退職ならその月が1か月としてカウントされます。月中退職だとカウントされず、その月は国民年金1号になります
  • 退職金の勤続年数。月単位で計算する会社が多く、月末まで在籍することで1か月増えることがあります
  • 住民税。1月から5月に退職する場合は、5月分までが最終給与から一括徴収されるのが原則です

退職後の手続きでは、離職票がいつ届くかも気になるところだと思います。会社側で止まりやすい場所は離職票が届かない理由に書きました。

よくある質問

3月31日退職と4月1日退職では、社会保険料は変わりますか

変わりません。3月31日退職なら資格喪失日は4月1日、4月1日退職なら資格喪失日は4月2日で、どちらも4月に属します。保険料が発生する最後の月は、いずれも3月分までです。

月の途中で辞めると、将来の年金は減りますか

その月が厚生年金の被保険者期間に入らないため、報酬比例部分はわずかに小さくなります。ただし国民年金1号として保険料を納めれば、受給資格期間そのものには影響しません。1か月分の差なので、金額としては小さい範囲にとどまります。

有給消化で最終出社日と退職日がずれる場合、どちらで判断しますか

退職日で判断します。有給消化中も在籍している扱いなので、社会保険の資格は退職日まで続きます。最終出社日は社会保険の計算には関係しません。

会社に退職日を指定されたら、従うしかないのでしょうか

退職日は合意で決めるものなので、従う義務はありません。ただし引き継ぎや有給消化の日程と現実的に調整する必要はあります。希望を伝えたうえで、通らない場合に何を優先するかを決めておくと話が早く進みます。

まとめ:迷ったら月末、賞与月だけ考え直す

覚えることは多くありません。

  • 資格喪失日は退職日の翌日。保険料はその前月分まで
  • 月中退職で浮くのは会社負担分。空白期間があれば本人負担はむしろ増える
  • 次の入社が翌日なら月末退職が最もきれい
  • 退職月に賞与があるときだけ、月中退職で賞与の社会保険料が浮く

退職日は、切り出す前に決まっていることが多い項目です。ただ実際には、こちらから提案できる余地が残っていることのほうが多い。切り出す前にこの4つだけ確認しておくと、あとから「知らなかった」と思う場面が減ります。

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